受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺言書の効力は?
遺贈とは、簡単に言えば、遺言書で他人に財産をあげる行為のことです。
”遺言書による贈与”などと呼ばれたりします。
相続人にも遺贈をすることができますが、通常は相続人以外の第三者に対して行うことが多いと思います。
“自分が死んだら友達や知り合い、お世話になった方に財産をあげたい”というような場合には遺贈を利用することでその想いを実現することが可能です。
もちろん、孫や甥姪なども遺贈の対象です。
さて、例えば、「甲不動産を友達Aに遺贈し、乙不動産をお世話になったBに遺贈する。」という遺言書をMさんが作成したとします。
この時に、Mよりも先にAが死亡していた場合、当該遺言書の前半部分(甲不動産を友達Aに遺贈)は無効となり、後半部分(乙不動産をお世話になったBに遺贈)だけが有効となります。
民法994条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない
では、Aに遺贈する予定だった甲不動産は誰に相続(または遺贈)されるのでしょうか?
これはMの相続人に帰属することになります。
つまり、甲不動産はMの相続人が相続することになります。
民法995条
遺贈が、その効力を生じないとき、または又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
予備的遺言の定め
遺言書が効力を生じないとなると、せっかく費用と時間をかけて作成したことが結果として無駄になってしまいます。
弊所では、そうならないためにも、受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合を想定して遺言書を作成することが多いです。
例えば、「甲不動産はAに遺贈する。Aが遺言者よりも先に死亡していた場合にはKに遺贈させる。」と予備的に別の受遺者を定めることもできます。
これを予備的遺言の定めと言ったりしますが、当該定めを利用することで、遺言書を無駄にせず、遺言者の希望を叶える可能性が高くなります。
まとめ
遺言書は奥が深いです。
遺言書に書いても法的効力を生じないこともあります。
遺言執行者の定めをどうするのか、どのような文言であれば問題なく相続手続きが進められるのか、不動産の相続登記はできるのかなど、考えることは多くあります。
死後、作成した遺言書の効力を生じさせ、遺言者の想いが生き続けるようにするために、遺言書を専門業務として扱っている司法書士事務所に相談することをお勧めいたします。
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