遺言書に期限はあるの?
遺言書に期限はあるの?忘れてはならない注意点
遺言作成をしたらその管理はどうしたらいいのでしょうか。ずっと前に作成した遺言書ではトラブルになってしまうかもしれません。
今回は、遺言書の期限について解説いたします。
契約には時効という”有効期限”がある
一般的には、お金を貸すという契約には時効消滅という有効期限があります。
たとえば、お金を貸したまま請求もせずに5年もしくは10年間放置すると時効で消滅してしまうのです。
一方で、遺言書に時効や有効期限はありません。一度作った遺言書はいつ作成されたものでもずっと有効です。
しかし、制度によって遺言書が無効になってしまうケースが存在します。
遺言書を何回も書き直している
遺言書を何回も書きなおした場合、従前の内容と新しい内容の抵触する部分が無効となります。
最新のものが効力を有することになりますが、内容が抵触していない部分であれば、従前のものも有効です。
保管期間経過後の公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、長期間の保存が予想される遺言書にとっては紛失や偽造などのリスクを回避できる便利な制度です。
しかし、公証役場での保管期間は原則20年であり、特別な事由があり保存の必要性がある場合は、公証役場によっては遺言者が120歳になるまで保管されます。
保管されていれば、公証役場で遺言書の謄本が取得できるので問題ありませんが、保管期間が過ぎた後に遺言書を紛失していると謄本の取得ができなくなってしまうので注意が必要です。
遺言書は数年ごとに書き換えを検討しよう
遺言書は有効期限がないからと言って作成したものを放置し続けるとさまざまなトラブルが生じる可能性があります。
70歳の時に遺言書を作成したが、亡くなってのは90歳の時というのはよくある話です。この20年の間に資産の変動や家族構成の変更があった場合に、対応できない遺言書となっている可能性もあります。
数年に一度、遺言書を見直して、今の状況にあった最新の遺言書に書き換えておいたほうがいいでしょう。
ちなみに、自筆で書いた遺言書を自宅で保管するのに不安を感じる場合には、下記の制度の利用をすることができます。
- 法務局で保管してもらう
- 公正証書遺言で公証役場に保管してもらう
- 弁護士・司法書士などに預かってもらう
- 遺言信託を利用し、信託銀行に預ける
民法に則った遺言書に有効期限はありません。しかし、時間の経過とともに現在の状況にはそぐわないものになっていくこともあります。
数年に一度見直し、書き換えを検討するか書き換えなくてもいいような内容にする工夫が必要です。
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