自筆証書遺言保管制度とは?
自筆証書遺言保管制度(以下「保管制度」と言います。)とは、2020年7月10日からスタートした制度です。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらい、今まであった自筆証書遺言のデメリットを軽減させることのできる制度です。
主に遺言書として利用されるものには自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、保管制度は自筆証書遺言についての制度です(公正証書遺言ではそのような制度はありません。)。
さて、自筆証書遺言には主に次のようなデメリットがあると言われています。
【自筆証書遺言のデメリット】
①紛失や改ざんの恐れがある。
②内容に不備がある可能性が高くなる。
③家庭裁判所における検認手続きが必要。
④遺言能力が争われる可能性がある。
など※ 公正証書遺言では、司法書士や公証役場が介在するため上記ようなデメリットは基本的にはありません。
保管制度を利用するメリットは、上記デメリットの①④のリスクを軽減させること、そして③の検認手続きを省略することが可能となることです。
保管制度は、遺言書の内容については法務局では確認しないので②(内容の不備)に関してのリスクは残ります。
保管制度についての概要を下記記載いたします。
①遺言書の保管申請
保管制度は、遺言書を書いた上で、管轄の法務局(管轄法務局一覧)に申請をすることで利用できます。
申請書や添付書類に問題がなければ最後に「保管証」が交付されますので保管しておきましょう。
なお、その他留意点としましては次のようなものがあります。
【保管制度の申請時の留意点】
①管轄法務局の窓口に行く必要がある
→郵送やオンラインでの申請は不可です。
②遺言者本人が窓口に行かなければいけない
→代理人が代わりに行くことはできません。
③申請のための法務局の予約が必要
→予約しなくてもできますが予約した方がスムーズです。
④手数料3900円がかかる。
②保管制度利用中の手続き
遺言者本人は、保管してある遺言書の内容を見ることもできますし、保管を撤回することも可能です。
なお、保管の撤回をした場合でも当該遺言は無効になることはありません。
ただ単に保管制度の利用をやめるという手続きです。
③変更の届出
遺言書の内容(遺言者の氏名や住所、遺言執行者等の氏名や住所など)に変更があった場合には、変更の届出をする必要があります。
当該届出は手数料は無料、郵送での届出も可能です。
また、後見人等の法定代理人でも可能とされています。
④遺言者が死亡した後の手続き
遺言書保管事実証明書の交付申請
遺言者が死亡した場合、相続人等が、遺言者が保管制度を利用していたかどうか知っていればいいですが、知らない場合もあると思います。
その場合には、保管制度を利用しているかどうかの調査ができます。
遺言書保管事実証明書の交付申請と言いますが、概要は次のとおり。
【遺言書保管事実証明書の交付申請】
①遺言書保管所であれば全国どこでも申請可能
②郵送でも可能
③戸籍等の書類が必要になる
③手数料は1通800円
※遺言者が保管申請時に「指定者通知(遺言者が死亡した場合に保管制度を利用している旨を通知する者を指定できる制度)」を利用している場合には、遺言者が死亡しその旨を法務局が確認すると、当該指定されている者(3人まで指定可能)に対して保管制度が利用されている旨の通知がなされます。
遺言書情報証明書の交付申請
遺言書情報証明書は、遺言書の代わりになるものであり、相続人は当該証明書を使用して相続手続きを進めていくことになります。
なお、当該証明書を利用して相続手続きを進める場合には検認手続きは不要です。
概要は次のとおり。
【遺言書情報証明書の交付申請】
①遺言書保管所であれば全国どこでも申請可能
②郵送でも可能
③戸籍等の書類が必要
→保管事実証明書交付申請よりも細かく集める必要あり。
④手数料は1通1400円
※遺言書情報証明書を相続人等が受領した場合、他のすべての相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知が法務局から発せられます。
⑤まとめ
保管制度によって、検認手続きが不要になったり、改ざんや紛失の恐れがなくなったりと、今まであった自筆証書遺言のデメリットが一部解消されました。
しかし、保管制度を利用するための申請手続きや、相続発生後に相続人が行わなければいけない手続きなど、公正証書遺言と比較するとまだ劣る部分は多いと感じます。
また、保管制度を利用しても、法務局は遺言書の内容についての審査は一切してくれません。
保管制度は利用できたけど、遺言書の内容の不備によって遺言書が無効になるという可能性もあります。
自筆証書遺言の作成について、司法書士などの専門家に依頼をした上で保管制度を利用するのもいいかもしれませんが、そこまでするなら公正証書遺言を作成してしまった方がいいかもしれません。
弊所としましては、基本的には公正証書遺言をお勧めしていますが、状況によっては自筆証書遺言を作成する方がいい場合もあります。
弊所の遺言書作成サポートは、お客様に合った遺言書の種類、内容、方法をしっかりとご提案させて頂いた上で、法的にも心情的にも配慮した遺言書の作成を実現いたします。
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