一度書いた遺言書は変更できる?
可能です。
自筆証書遺言や公正証書遺言を書いたのはいいけど、財産状況や家族関係の変化によって遺言書の内容を変更したいという方も珍しくありません。
遺言書は一度書いて終わりではなく、内容をいつでも変更(撤回)できます。
民法第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
遺言書の内容を全部変更(撤回)することもできるし、一部だけ変更(撤回)することもできます。
遺言書の変更(撤回)の方法
一度書いた遺言書の変更(撤回)の方法としては、いくつかありますが、多いケースは再度遺言書を作成することです。
これは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもどちらでも可能です。
自筆証書遺言を公正証書遺言で変更(撤回)することもできるし、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更(撤回)することもできます。
新たに作成した遺言が、古い日付の遺言書に優先する形になりますので、古い遺言書は破棄してしまうのがいいでしょう。(一部だけ変更しているような場合には古い遺言書も一緒に保管する必要があります。)
また、自筆証書遺言であればその遺言書を破棄すればそれで撤回完了です。
但し、遺言書保管制度を利用している場合には、当該保管についても撤回をするなどの手続きも必要になるでしょう。
ただその場合には、遺言書を作成していなかった時の状態に戻るので、新たに遺言書を作成することも検討しなければいけません。
一方で、公正証書遺言の場合には、原本は公証役場に保管されていますので、手元に保管してある公正証書遺言を破棄しても、撤回したことにはなりません。
公正証書遺言の場合、新たに遺言書を作成するなどの方法を検討する必要があります。
他には、遺言書に記載されている財産を処分することでも撤回とみなされます。
例えば、「建物をAに相続させる」という内容の遺言書がある時に、その建物を売却した場合には遺言書の「建物をAに相続させる」という部分は無効になります。
遺言書の種類によって優劣はない
もちろん、その作成方法や相続発生時における対応方法は異なりますが、2つの遺言書に優劣はありません。
公正証書遺言は、最後に公証役場で署名押印することになるので、自筆証書遺言よりも効力がありそうな感じがするのもわかりますが、自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも効力は同じです。
まとめ
一度書いた遺言書は変更できるのか、変更できないのであれば遺言書は今ではなく、もっと先に書くことにしたい。
そんな考えの方もいるかもしれませんが、遺言書はいつでも変更(撤回)可能です。
まずは元気な内に遺言書を作成して、状況が変わったら内容を変更するという方法を取る方も多くいらっしゃいます。
遺言書があれば相続手続きをスムーズに進めることができたのに、という状況も相続手続きでは少なくありません。
遺言書の作成は、思い立ったが吉日。
残しておいて損はありませんから、一度お話だけでも聞きにいらしてください。
弊所は、遺言書の作成などの生前対策から相続発生後の資産承継手続きに精通している事務所です。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。
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