公正証書遺言の証人には誰がなれますか?
公正証書遺言を作成する場合、公証役場で証人2人の立会いのもと作成する必要があります。
遺言者及び証人2人の前で公証人が遺言書の内容を読み上げ、最後に遺言者及び証人2人が遺言書に署名をします。
つまり、公正証書遺言を作成するには証人2人の存在が必須です。
さて、この証人ですが誰でもなれるわけではなく、次のようなものは証人になれないとされています。
【公正証書遺言の証人になれない者】
① 未成年者
② 推定相続人(相続人になる予定の人)
③ 受遺者(遺言で財産をもらう人)
④ ②③の配偶者や直系血族(親、子、孫など)
⑤ 公証人の関係者(配偶者、四親等内の親族、書記および使用人など)
上記に該当しなければ証人になることができます。
証人は、基本的には遺言者の方が手配するものですが、証人になってくれるような知り合いはいないという方も珍しくありません。
友達などの知り合いに頼むことも可能ですが、負担をかけてしまうので気が引けることもあるかと思います。
また、証人には遺言書の内容を聞かれてしまうので、プライバシーの観点から知り合いを避ける方も多いです。
弊所では証人の立会い業務も対応しておりますので、証人を用意できないという方でもご安心ください。
(司法書士には守秘義務がありますので、遺言書の内容を第三者に理由なく漏らすことはありません。)
弊所の場合、公正証書遺言のご依頼を頂いた場合には、スキーム設計から文案の作成、公証人との文案の調整、証人の手配など、全てワンストップで対応しております。
遺言書に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
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