相続放棄の注意点
相続放棄とは
相続が開始したらまず考えなけれなければいけないのは、相続をするのかしないのか。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないという手続きになります。
被相続人の財産を早急にしらべて、借金などが多い場合は相続放棄するのも一つの手段です。
相続放棄をする上で注意すべきことは?
もし、相続した財産でマイナス財産の方が多かったとき、「相続放棄をしたい!」と考える方もいらっしゃると思います。
借金が多い場合は借金を相続して肩代わりする必要がなくなるので、とても強力な手続きです。
しかし、相続放棄には注意が必要なことがあります。場合によっては相続放棄をしたくてもできなくなる可能性があるからです。
では、どのようなこと注意すればいいのでしょうか?
3か月以内にしないとダメ
相続放棄をするには、原則として自身が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
財産の調査などで3か月過ぎてしまいそうなら期間伸長の申立をすることもできます。
また、3か月以内に申立てができない特別な事情があるとき、たとえば『自身が相続人であると認識はしていたけれど、被相続人に財産があるとは思ってもいなかった。』などの場合は、特別に相続放棄を認めてくれることもあります。
しかし、特別な事情でも裁判所が認めない場合もありますので、やはり申立ては相続開始後3か月以内にするようにしたほうがいいでしょう。
法定単純承認にはご注意を
法定単純承認とは相続をしたことを暗に認めるような行動をすることです。
法定単純承認をしてしまうと相続放棄をすることができなくなります。たとえば・・・
- 相続した不動産を勝手に処分してしまう。
- 被相続人の債権を取り立てる
- 被相続人の借金を借主に返してしまう
- 被相続人の滞納税金を支払ってしまう。etc…
相続放棄をすると次順位の相続人に権利がいくことも
相続人には順位があります。
- 配偶者と子
- 親
- 兄弟姉妹
という順序で相続をしていきます(配偶者は常に第一順位)。
つまり、第1順位の配偶者と子が相続を放棄すれば、第2順位の親に相続権がいき、親が相続放棄したら第3順位の兄弟姉妹が相続することとなるのです。
なので、相続放棄をしたときは、放棄したことを親族に伝えることも重要です。
相続放棄手続きの流れ
1.必要書類の収集・作成
- 相続放棄申述書※被相続人の戸籍謄本
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票
- 収入印紙
※戸籍謄本は相続放棄する人と被相続人との関係によって、どこまで集めるかが変わります。
詳しくはお問い合わせください。
2.家庭裁判所に1.の書類を提出
相続放棄を申立てる裁判所は、被相続人が最後に住所を定めていた場所を管轄する裁判所となります。
管轄家庭裁判所が遠方で提出に行くことができないなどの場合は、郵送での提出も可能です。
また、提出する戸籍謄本などは原則、原本を還してくれません。コピーを取っておくといいでしょう。
3.家庭裁判所から照会書が送らてくる
後日、家庭裁判所から、相続放棄申立てに関する照会書が送られてきます。
これは相続放棄をする人が間違いなく放棄の意思があるのかなどを確認するためのものです。照会書への質問事項を記入したら家庭裁判所に返送します。
4.相続放棄申述受理通知書が送られてくる
照会書を返送して、相続放棄の申立てが受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この通知がくれば手続きは完了です。
金融機関など債権者に相続放棄したことを知らせましょう。場合によっては相続放棄申述受理証明書の提出を求められる場合があります。
その時は、通知書に同封されている申請書を使って別途、請求する必要があります。