相続登記ができない場合どうすればいいの?(相続登記義務化関連)
相続登記義務化が2024.4.1にスタートしました。
簡単に言いますと、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ罰則(過料)の可能性があるというものです。
今までは、相続登記は任意だったので、相続登記が面倒で放置することも可能でしたが、国がそれに歯止めをかける形で新制度(相続登記義務化)を設けました。
空き家や空き地、所有者不明土地問題などの社会問題を解決したいという思惑ですね。
さて、しかし一方で次のような理由から相続登記が申請できないという状況も大いに考えられます。
- 相続人が多くて話し合いがまとまらない。
- 相続人や遺産の調査に時間がかかる。
- 相続人の中に未成年者や認知症の者などがいて別の手続きが必要になる。
など
相続登記を進めたくても3年以内に相続登記申請まで進められない何らかの事情がある場合、どうすればいいでしょうか?
相続人申告登記で対応する
相続登記義務化がスタートしたと同時に、相続人申告登記もスタートしました。
相続人申告登記とは、上述したような相続登記を申請するのになんらかの弊害があるような場合に、相続登記の義務の履行を免れるために便宜的にする登記のことです。
相続人申告登記は相続人が各々するものなので、他の相続人の協力なく1人で申請することができます。
相続人申告登記を申請すると、登記簿に相続人である旨が登記されるわけですが、これによって相続登記の義務を履行したとみなされるので、過料の制裁を受けることはなくなります。
もちろん、便宜的な手続きなので、いつかは相続登記をする必要がありますし、申告登記をした者が亡くなった場合には、さらに相続人申告登記を申請する必要も出てきます。
あくまでも、相続登記ができない場合の便宜的措置として設けられています。
なお、相続人申告登記も原則として相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内にする必要がありますので、その点は相続登記と一緒です。
相続人申告登記で対応した方がいいのか、相続登記を急いで進めたらいいのか、なにか他に方法はないのかなど、お悩みの場合にはまずは一度ご相談ください。
一緒によりよい方向性を考えましょう。
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