相続した不動産を売却するには相続登記が必要ですか?
結論から申し上げますと必要です。
被相続人(亡くなった方)が不動産を所有していることは珍しくありません。
自宅や別荘、収益物件など様々な種類の土地や建物があります。
最近では相続登記義務化の影響もあり、相続登記(不動産の名義変更登記)をしようと考える方が増えてきている印象ではありますが、相続した不動産を売却したいというニーズも多くあります。
さて、相続した不動産を売却する場合、その前提として相続人名義に所有者を変更する必要があります。
被相続人名義から直接買主名義に所有権を移転させることはできません。
一度、相続人名義を経由させたうえで、相続人から買主名義に変更する必要があります。
つまり、相続が発生して、相続した不動産を売却した場合の必要な登記は次のとおりです。
【相続した不動産を売却するために必要な登記】
①相続登記(被相続人から相続人への所有権移転登記)
②売買による所有権移転登記(相続人から買主への所有権移転登記)
相続登記をするタイミングはいつがいいのか?
相続した不動産を売却する前提として相続登記が必要なのはわかったけど、その相続登記をするタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 売買の話を不動産屋に持って行く前に相続登記をしなければいけないのか
- 売買の手続き(売買による所有権移転登記)と同時に相続登記を申請すればいいのか
不動産屋に売却をしたいと話を持っていくのは相続が発生したらいつでもいいですが、実際に不動産屋に依頼をするのは、相続人の遺産分割協議が整い、誰が不動産を相続するのか決まった(遺産分割協議書に相続人全員の署名押印がされた)段階で不動産屋との契約(専任媒介契約等)を締結して買主を探すために動いてもらうという流れが一般的かと思います。
また、登記的には、相続登記と売買による所有権移転登記は同時に申請することもできますが、実務上ではほとんどしないです。
万が一、相続登記でミスが発覚すると売買登記がおじゃんになってしまうからです。
売買登記がダメになってしまうと、売買代金を支払った買主が大損をしてしまいますし、登記を担当した司法書士の責任も大きなものになってしまいます。
通常は相続登記を先に申請して、相続登記が完了する間に売買手続き(買主を探したり、売買契約書作成したりなど)を進めていく形が多いと思われます。
なお、弊所の場合「相続手続きもしたいし、相続した不動産を売却したい」というご相談も大歓迎です。
もし弊所にご依頼を頂いた場合には、相続手続きをしながら、知り合いの不動産屋さんと連携しつつ、相続と売買を同時並行的に進めることが可能です。
もちろん、不動産屋さんの紹介料等は一切発生しないのでご安心ください。
相続や売買のお困りごとはお気軽にご相談ください。
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