遺産分割協議はやり直し可能ですか?
結論としましては可能です。
しかし、一定の注意が必要ですので下記解説いたします。
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人がどのように相続するのかを記載した書面になります。
相続が発生し、相続人全員で遺産について誰が何を相続するのかを合意し、その内容を記載した上で、相続人全員が署名押印をする必要があります。
(この書面を遺産分割協議書と言います。)
さて、一度成立した遺産分割協議に関して、考えが変わってやっぱり内容を変更したい、という場合もあるかもしれません。
その場合、既に成立している遺産分割協議をやり直す(再協議する)ことができるのでしょうか?
有効に成立した遺産分割協議を、相続人全員が合意により解除し、再協議をすることは可能と解されています(最判平2.9.27)。
※遺産分割の審判や調停については、合意解除は認められないとされています。
また、遺産分割協議によって課された負担を相続人の1人が履行しないことを理由として、他の相続人は当該遺産分割協議を(法定)解除することはできないとした最高裁判例があります。
また、登記実務上も遺産分割協議の再協議を認めており、遺産分割協議に基づいて相続登記がされた不動産について、当該遺産分割協議を合意解除し、新たな遺産分割協議が成立した場合には、当該相続登記を錯誤抹消した上で、新たな相続登記ができるとされています。
なお、税務上は遺産分割協議のやり直しについてはシビアな取り扱いがされており、再協議によって移転した権利等は新たな財産権の移転とみなされ、そこに新たな課税がされてしまう可能性がありますので注意が必要です。
弊所では、遺産分割協議書の作成や、それに基づく相続登記業務についても対応可能です。
また、税務の部分についても税理士のご紹介も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
関連記事
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般


