遺産分割協議ってなんですか?
相続手続きの中で「遺産分割協議」という言葉をよく聞くけど、一体なんのことかわからない方も多くいると思います。
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が有していた財産は、原則として法律に定められた相続分(法定相続分)で承継されることになります。
しかし、法定相続とは違う形で相続することも可能であり、その主なケースは「遺言書がある場合」と「遺産分割協議をした場合」です。
さて、遺産分割協議とは、法定相続とは異なる相続の形を作り出す法的手続きであり、相続人の話し合いによって遺産の分配方法を定めることができるものです。
そして、その話し合いの内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
不動産の共有を避けたい場合や、不動産はいらないけど預貯金は欲しい、預貯金はいらないけど不動産は欲しいなど、相続人によって様々な希望があるかと思います。
法定相続にしてしまうと、相続人全員の希望を叶えることが難しいことが多く、実際の相続手続きではほとんどのケースで遺産分割協議を行い進めることが通常です。
なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人に未成年者や認知症の者、行方不明者がいる場合などには家庭裁判所の手続きが必要になることもあり、実は奥の深い手続きです。
遺産分割協議書の作成内容によっては、相続手続きがスムーズにいかない場合もあり、特に不動産に関する内容に関しては登記手続きが絡んでくるので、法的にも手続き的にも問題のない記載内容にする必要があります。
当事務所では遺産分割協議書の作成はもちろん、その他不動産の相続登記や預貯金の解約払い戻し手続きなどワンストップで対応可能です。
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