相続手続き中に相続人が死亡した場合(数次相続)
人が亡くなる(死亡する)とその人が所有していた財産(不動産や預貯金など)を相続人に承継させる手続きが必要になります。
これを「相続手続き」と言ったりしますが、相続手続きはそれなりに時間がかかります。
相続人・遺産の調査、遺言書の有無の確認、遺産分割協議、相続登記、預貯金の解約払い戻しなど、多くの手続きが必要になります。
さて、その相続手続きを進めていく中で、相続人が亡くなってしまうという状況も珍しくはありません。
例えば、父が死亡し、父の相続手続きを進めていく中で母が亡くなってしまった、というような状況です。
このような相続を「数次相続」と言いますが、数次相続は相続が複数生じている状況。
もちろん、状況によっては相続が3つ4つ、5つ6つ・・・・と相続が多く発生することもあります。
数次相続が生じた場合、新たに生じた相続人を含めた全ての相続人で遺産分割協議などの相続手続きを進める必要があります。
数次相続は、相続人の数が多くなる傾向があり、相続手続きも複雑になることも珍しくありません。
相続人が多くなるということは、相続人の中に連絡が取れない者や、未成年者、認知症などで判断能力が低下している方、ご高齢で対応が難しい方など、相続手続きを簡単には進めることができない事由が発生する可能性が高まるということです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、相続人の数が増えれば増えるほど、遺産分割協議の成立が困難になります。
相続手続きを放置すれば数次相続が生じる可能性が高まります。
令和6年4月1日から相続登記義務化もスタートしましたので、相続手続きは放置せずに進めることをお勧めいたします。
ただ、相続が発生した際には、精神的にキツイ中で、葬儀や各方面への届出など、慣れない手続きが数多くあり、心身ともに疲弊してしまうかと思います。
司法書士等の専門家に相談をするタイミングは、四十九日が終わってからでも十分に間に合いますので、無理をせずに進めるようにしましょう。