家族信託は信託契約書を作成する必要がありますか?
民事信託(家族信託)において、実務上最も利用される信託行為としては信託契約の方法による信託設定かと思います。
つまり、委託者と受託者の契約によって行う方法です。
さて、当該信託契約における家族信託はあくまでも契約なので契約書を作成することが通常です。
しかし、信託契約書を作成しなくても口頭でも法的な効力は生じます。
委託者と受託者が合意をすればその時点で信託の効力が生じるわけです。
売買や贈与などの契約でも口頭での合意のみで効力は生じますが、契約書を作成することが通常です。
なぜなら、契約書を作成しないとトラブルになる可能性が高いからです。
これは家族信託においても同じで、口頭のみで契約は成立しますが、トラブルを防ぐために実務上は信託契約書を作成することが通常です。
なお、契約書はできれば公正証書にすることが好ましいです。
公正証書にすることは必須ではないですが、特に、信託財産に金銭を含める場合で信託口口座の開設を希望する場合には、金融機関は公正証書の契約書しか対応してくれないことがほとんどです。
また、公正証書は原本が公証役場に保管されますので、万が一契約書を紛失した場合でも再発行が可能ですし、公正証書にすることで当事者間の心理的な効果も生じます。
民事信託(家族信託)は、信託契約書を作成することは義務付けられてはいませんが、トラブル防止や信託実務上の利便性等からも、公正証書による信託契約書の作成をすることがいいでしょう。
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