家族信託の受託者は誰にすればいいですか?
民事信託(家族信託)では、委託者から受託者へ財産を託し、受託者が当該財産を信託財産として受益者のために管理処分することになります。
受託者が具体的にどのような信託事務を行うかは、信託契約の内容によって様々ですが、信託行為によって定めた内容を実現するために受託者は奔走します。
家族信託おいて受託者は“要”と言ってもいいような存在です。
そして、重要な存在だからこそ、受託者には相応の義務と責任が課せられますし、受託者が暴走しないような取り決めや、権限を制限することなども検討しなければいけません。
家族信託の受託者は誰にすればいいのか?
そもそも受託者になれる者は誰なのか。
信託法では「未成年者は受託者になれない」とされていますが、それ以外は特段の資格制限はありません。
契約行為ができるかどうか等の別の問題は生じますが、未成年者以外なら誰でも受託者になれるという位置づけです。
信託業法との関係で司法書士などの専門職は受託者になれないという見解が有力です。
弊所で信託組成をするケースでは、受託者に家族や親族がなることが多いですが、知り合いの方が受託者になるというケースもあります。
家族で受託者として信託事務を行う者がいればその者を指定するのがいいかと思いますが、受託者を引き受ける者は後述するような受託者としての義務や責任なども認識しておく必要があるでしょう。
受託者としての心構え
家族信託において、受託者は信託財産を管理処分する者であり、委託者の想い(信託目的)を実現するために信託契約に従ってその事務を行う必要があります。
受託者は信託財産を管理処分する権限を有しますが、好き勝手に信託財産を管理処分できるものではありません。
信託法では、受託者の義務や責任として次のような定めを設けています。
【義務】
信託事務処理義務
善管注意義務
忠実義務
公平義務
分別管理義務
事務処理報告義務 など【責任】
損失てん補責任
信託財産責任負担債務についての無限責任 など
家族信託において受託者は上記のような義務と責任があり、好き勝手に気軽にできるようなものではないという認識を持って頂くのがいいかと思います。
多くの家族信託案件では受託者の裁量を広く認めるような定めにすることが多いと思われますが、上記のような義務や責任を完全に排除することはできませんので、義務や責任を負ったまま裁量権を行使するという立場になります。
また、受託者の権限(裁量権)を制限するような取り決めも可能ですので、ケースに応じた内容にする必要があります。
まちたまでは受託者のサポートも行っております。
家族信託の受託者について、子供がいるご家庭では子供に受託者を任せることを第一に検討するかと思います。
しかし、子供に財産管理を任せるのは不安があるという方もいらっしゃいます。
財産管理と言っても法的な判断が必要な場面もありますからお気持ちはわかります。
自宅の管理だけ任せたいというようなケースでは受託者としての信託事務はそこまで複雑なものではないですが、たとえば信託財産に収益物件がある場合などは、管理会社とのやり取りや契約の更新などの判断をしなければいけない場面も出てくると思います。
また、税務の申告が必要なケースもありますので、その場合には税務署や税理士とのやり取りをしなければいけない場合もあります。
受託者になることが不安だという方も、弊所では信託事務のサポートをさせて頂いておりますので、わからないことがあればいつでもご相談いただける体制を取っております。
受託者になったら何をすればいいのか、登記のサポートや税務の面で税理士を紹介してほしいなど、受託者の信託事務について総合的な相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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