将来取得予定の財産を家族信託できますか?
民事信託・家族信託(以下、「家族信託」と言います。)において、信託する財産としては不動産や金銭を想定しているかと思われます。
将来債権などに関しては信託財産としての設定が可能とされていますが、一般向けの家族信託においては事例としては少ないかと思われますので、金銭と不動産にフォーカスして記載していきます。
金銭について
将来取得予定の金銭を信託する場合には、今すぐに信託できるかどうか?という意味合いとは異なりますが追加信託という方法が基本かと思います。
これは将来取得予定の金銭に限らず、今保有している金銭(預貯金等)についても同じことです
例えば、預金が1000万円ある状態で、とりあえず300万円信託して、当該300万円では足りない状況が出てきたら追加で100万円信託するなどのケースです。
また、今ある1000万円を全て信託して、将来取得するかもしれない金銭(相続する可能性のある遺産など)については、取得した時(相続した時)にあらためて追加信託するということも可能です。
もちろん、追加信託ができるように信託契約書を設計する必要があります。
追加信託の方法として、受託者の管理する口座(信託専用口座、信託口口座など)に振り込むことで追加信託をしたとみなす定めを信託契約書に設ける場合もあると思いますが、個人的にはおススメはしません。
受託者との合意(口頭or書面)によって追加信託ができるような設計にするのがベターかと思います。
受託者の知らない間に信託財産が増えてしまうことになり適切な管理が難しくなる可能性があること、そして、知らない間に受託者の責任が増大してしまう恐れがあることなどが理由です。
追加信託の性質が「新しい信託の設定+併合」という学説もありますので、委託者が受託者の関与なしに単独で追加信託できるというのが信託契約書で可能と定めていても若干の違和感があります。
不動産について
一方、将来取得予定の不動産を信託できるかどうかに関しては、例えば「将来相続するかもしれない不動産も認知症に備えて今のうちに信託できないか?」というご相談も中にはありますが、もし仮にできたとしても下記に述べますが「信託登記時の本人確認の問題」が出てきますので、そもそも判断能力・意思能力が無ければ不動産の信託はできません。
(これは金銭でも同じようなことが言えますが。)
さて、金銭と同じように将来取得予定の財産(不動産)を今すぐに信託できるのかどうか?という意味合いとは異なりますが、不動産を追加で信託したいとなればやなり「追加信託」という形で対応することが基本かと思われます。
不動産を追加で信託することはあまりケースとしては多くはないかと思いますが、金銭の追加信託と大きく異なることは信託登記が必要になることです。
信託登記をするために司法書士による委託者の本人確認作業が必要になりますので、委託者の判断能力等の問題が出てきます。
つまり、追加で不動産を信託する場合には、委託者の判断能力・意思能力がしっかりある状態でなければできないということです。
まとめ
将来取得予定の財産を今のうちに信託しておきたいという要望もなくはありません。
しかし、将来財産を取得した時に信託できる状態かどうかがポイントであると思いますので、今の段階でどうこうするのは家族信託においてはナンセンスだと考えています。
金銭そして不動産、いずれにせよ将来的に追加で信託したいとなった場合には追加信託という方法がありますが、どちらも追加信託時の委託者の判断能力・意思能力が問題になりますので慎重に行うべきということですね。
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