遺言と家族信託はどっちが優先しますか?
家族信託(民事信託)においては、どの財産を信託するかは自由に決めることが可能です。
そして、家族信託は、生前の財産管理・処分についてだけでなく、死後の財産管理や承継方法などを定めることが可能です。
つまり、家族信託は生前と死後の相続対策が可能です。
一方で、遺言書は、自分の死後、どの財産を誰に相続させるのかを自由に決めることができますが、遺言書は死後のことしか決めることができません。
家族信託、そして遺言書はそれぞれ死後のことを決めることが可能なので、死後のことについて同じような定めをした場合、家族信託と遺言書はどっちが優先するのでしょうか?
結論としては基本的に家族信託が優先するのですが、Aさんが自宅不動産を有していた場合で2パターン考えてみましょう。
①家族信託をした後に、遺言書を作成した場合
Aは自宅不動産について、子供Bと信託契約(Aの死亡で信託終了しBが帰属権利者となる内容)を締結し、自宅不動産の管理・処分をBに託したとします。
その後、Aは自宅不動産について子供Cに相続させる旨の遺言書を作成したとします。
自宅不動産はすでに家族信託をしているので、Aの財産からは離脱していると考えることができます。
つまり、自宅不動産はAの財産ではなくなっています。
そうなると、Aは自分の財産ではない自宅不動産について遺言書に記載をすることができません。(記載をしても効力を有しません。)
この事例でAが死亡した場合、家族信託の帰属権利者であるBが自宅不動産を承継する形になります(遺言書でCに相続させるとしているが効力を有しない。)。
結果、家族信託が優先します。
②遺言書を作成した後に、家族信託契約をした場合
①とは逆に、まず、Aは自宅不動産について子供Cに相続させる旨の遺言書を作成したとします。
その後、Aは自宅不動産について、子供Bと信託契約(Aの死亡で信託終了しBが帰属権利者となる内容)を締結し、自宅不動産の管理・処分をBに託したとします。
この場合、たしかに先に遺言書でCに相続させるとしているので、遺言書が優先しそうですが、民法では「遺言書に抵触する処分や法律行為をした場合、当該抵触する部分の遺言書については撤回をしたものとみなす。」とされています。
そうなると、本事例では、先に遺言書で自宅不動産をCに相続させると定めましたが、そのあとに、家族信託という法律行為で自宅不動産をBに信託をしていますので、遺言書の該当部分(自宅不動産をCに相続させる)は撤回したものとみなされます。
結果、家族信託が優先します。
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