民事信託(家族信託)と成年後見はどっちがいいですか?
民事信託・家族信託(以下、「家族信託」と言います。)と成年後見はどっちがいいというものではなく状況に応じて使い分けるものになります。
また、どちらの制度もメリット・デメリットはありますので、適切に使い分けることが重要です。
家族信託と成年後見はいずれも生前対策、ひいては相続対策・認知症対策として検討することが多いかと思います。
「親の認知症が心配だから生前の対策をしたい」と考えたとき、家族信託や成年後見のどっちの制度がいいのか、これについては、現在の財産状況や家族構成などによってケースバイケースです。
例えば、家族信託における受託者には身上監護権がありません。
身上監護権とは、老人ホームなどの施設入居の際の契約や医療に関する契約行為をする権限のことです。
身上監護を重視した対策を検討するのであれば家族信託ではなく成年後見(特に任意後見)が適切かもしれません。
また、裁判所の関与を避けたいという方もいます。
その場合には、裁判所の関与なく進められる家族信託がいいかもしれません、
もちろん、裁判所が関与することはメリットにもなり得るのですが、裁判所の関与がある後見制度に対する一般の方の負のイメージのようなものがあるような気がします。
その場合には、裁判所がなぜ関与するのかという制度の趣旨をしっかりと説明はさせて頂きます。
さらには、自宅の不動産の売却を考えているが認知症が心配という方もいます。
その場合には、家族信託でも成年後見でも対応はできますが、「不動産売却のみ」に焦点を当てた場合には家族信託が一歩リードしているかもしれません。
但し、自宅を売却して施設(老人ホームなど)に入るような場合、施設の入居契約に関しては家族信託では対応できない可能性が高いので、後見制度を併用することも検討する必要があります。
他には、家族信託が活用できる悩みではあるけれど受託者となる担い手がいないという場合もあります。
家族信託は家族が一丸となって行うのが理想と考えています。
協力的な子供がいない場合や、そもそも子供がいないような場合など、家族信託を適用できる悩みだけれども、それを実行する人がいない状況も考えられます。
そのような場合には、成年後見や商事信託を検討することになるかと思います。
生前の財産管理だけでなく死後の遺産承継まで対策したいという方もいます。
その場合には、相続・認知症対策として家族信託や成年後見などを検討し、死後の資産承継については遺言書の検討をする、というのも1つの手です(各制度を併用するということも珍しくありません。)。
後見人に対する報酬を避けたいという方もいます。
後見制度は後見人に対する報酬が発生します。
親族後見人であれば報酬付与の申立てをしなければいいわけですが、専門職が後見人に就任する場合には報酬は避けられないでしょう。
その場合には家族信託も検討余地ありですが、家族信託は受託者報酬を設けない場合にはコンスタントにかかる費用は基本的にはありませんが、最初の設定時に大きな金額がかかります。
いずれにせよ、報酬の有無のみをもって制度を選択することはあまりお勧めできませんが、できるだけ費用をかけたくないという希望は多くの方が持たれていますね。
まとめ
生前対策についての案件は多く扱ってきましたが、その都度思うことは、生前対策に正解はなく、生前対策に関する万能な制度もないということです。
家族信託や成年後見の他にも、ここでは取り上げていませんが遺言書や生前贈与、死後事務委任、資産の処分(売買など)、保険の活用など生前対策には多くの選択肢があります。
弊所では、まずお客様の悩みの核を捉え、どの制度を利用するのがお客様の悩みや目的を解決することに一番近づくのかを多角的視点で検討するように心がけております。
家族信託を利用したいと相談にいらっしゃる方も多いのですが、よく話を聞いてみると家族信託ではなく他の制度の方が適切だったりすることは珍しくありません。
もちろん、家族信託を利用しつつ他の制度も併用するということもあります。
専門家の腕の見せ所というべき部分になるかと思いますが、弊所では多くの実績がございますので、まずは話だけでも聞いてみたいという方でもぜひお気軽にご連絡ください。
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