銀行口座(預貯金)の相続手続きだけを依頼することは可能ですか?
相続が発生し、故人の残した不動産や預貯金、株や車など多くの遺産がある場合、とりあえず預貯金だけ相続手続き(解約払い戻し手続き)を進めたいという場合もあります。
相続にはいろいろな費用がかかりますから、遺産の中から工面したいというケースも珍しくありません。
そのような場合には、預貯金の相続手続きだけ先に進めるということも可能ですし、預貯金の相続手続きだけをご依頼頂くことも可能です。
もちろん、銀行口座の解約手続きをするには、相続人を確定させるための戸籍等の収集や、預金口座をどのように相続人が相続するのかを記載した遺産分割協議書の作成など、通常の相続に必要な書類は用意しなければいけません。
先に預貯金の解約払い戻し手続きを進めて、それが終わったら不動産の名義変更手続き(相続登記)、株や車などのその他の財産の相続手続きを進めるということも問題ありません。
但し、相続登記に関しましては相続登記義務化により3年以内に登記をする必要が原則としてありますので、その点は注意が必要です。
なお、弊所は司法書士だけでなく行政書士資格も登録しておりますので、相続人の調査(戸籍収集)から預貯金の相続手続きだけでなく、不動産の相続登記や株の相続など、各種遺産の相続手続きに幅広く対応可能です。
相続手続き丸ごと代行サポートというサービスもご用意しております。
相続手続きでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
関連記事
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般
- 相続全般