相続登記手続きは何をすればいいの?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義の不動産を相続人名義に変更する登記手続きのことです。
“不動産の名義変更登記”や“相続登記”などと呼ばれることが多いです。
なお、「不動産」は、自宅、別荘、収益物件、空き家・空き地などがイメージしやすいかと思います。
さて、この相続登記、まず何をすればいいのかわからない方も多いかと思います。
ましてや、相続登記義務化により期限が設けられ、相続人申告登記という新たな登記制度も出てきている中で、余計に混乱されていることでしょう。
“相続登記はまず何をすればいいのか”というご質問は“相続手続きはまず何をすればいいのか”というご質問とほぼ同意です。
なぜなら相続手続きは、不動産や預貯金の相続手続きの事を指している場合が多いからです。
つまり、相続登記をする場合には、相続手続きをする場合と同じ順序で進みます。
相続登記は大まかに次のような順序で進みます。
①相続人の調査・確定
②遺言書の有無の確認
③遺産分割協議の成立
④相続登記の申請
なお、相続登記は原則3年以内にする必要があるので、④の相続登記の申請までに3年以上かかるようであれば相続人申告登記を行い、相続登記の義務違反を回避するるのも1つの手です。
相続登記も奥が深い登記です。
必要書類も状況に応じて異なりますし、遺産分割協議書の記載方法なども変える必要が出てきますので、相続手続きに精通した司法書士事務所に相談をすることがいいかと思います。
もちろん弊所では多くの相続案件の実績がありますし、司法書士だけでなく行政書士の登録もしておりますので、上記の①~④まで全てワンストップでサポートが可能です。
相談先に迷われている場合にはぜひ弊所をご活用ください。