引っ越して住所変更した場合の登記手続きは?
不動産を所有している方が、引っ越しをして住所が変わった。
収益物件をいくつか運用している間に住所を変更した。
上記のような方でまだ住所変更登記をしていない方はいらっしゃいませんか?
引越しに伴って住所を移しても登記記録上の住所は自動で変更はされません。
住所が変更した場合、法務局で住所変更登記を申請しないと住所は変更されないのです。
引っ越し等で住所を変更した場合、住民票の変更のために市役所への転出・転入届出はされるかと思いますが、法務局への住所変更登記手続はされていない方がほとんどかと思います。
今は住所変更登記は任意の手続きですが、住所変更登記(氏名変更登記)は令和8年4月1日から義務となります(相続登記の義務化はすでにスタートしています。)。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければいけません。
なお、罰則規定も設けられる予定で、住所変更登記を怠ると5万円以下の過料に課せられる可能性があります。
また、住所移転の登記をしないで、何度も引っ越しをして住所が何回も変わっている場合、その全ての繋がりを証明するために住民票だけではなく、住民票の除票や戸籍の附票などの書類を用意する必要も出てきます。
住所を移転した場合の住所変更登記は、放置していると書類集めが大変になってしまいますし、また義務化がスタートしてから放置していると過料に課せられる可能性もあります。
住所変更登記は必要になる登記手続きなので、まだ放置している方は今のうちになるべく早くお手続きをしておきましょう。
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