抵当権抹消登記は義務ですか?
住宅ローン(融資)を利用する場合や、お金を借りる場合、所有している不動産に抵当権を設定することが多いと思います。
住宅ローンを完済した場合や借りていたお金を返した場合、不動産に設定した抵当権を抹消することになりますが、抵当権抹消登記は義務ではありません。
よく「住宅ローンを完済したのですが、抵当権は抹消する必要がありますか?」というご質問を受けます。
たしかに現状では抵当権抹消登記は義務ではありませんし、抵当権抹消登記をせずに放置をしていてもすぐに不都合が生じるということも多くはないでしょう。
抵当権抹消登記をしなければいけない時が来たら手続きをすればいいや、と思うかもしれませんが、抵当権抹消登記を放置しておくことのデメリットも考えられます。
まず、不動産を売却する場合や融資を受ける場合など、抵当権が付いたままでは認められませんので、そこで抵当権抹消登記が必要になります。
また、住宅ローンを完済すると、抵当権抹消登記に必要な書類が銀行から発行されますが、当該書類を紛失してしまう方も珍しくありません。
その場合には、銀行に再発行をしてもらうことができますが、手間と時間がかかってしまいます。
住宅ローン完済時に銀行から発行される書類の中には抵当権の権利証も通常入っているのですが、その権利証を紛失されている方も多いです。
抵当権の権利証を紛失していても抹消登記は可能ですが、権利証がある場合よりも手間と時間がかかります。
そして、事務所によっては抵当権抹消書類を紛失していることによって生じる手間(書類の再発行など)に関する手数料が発生する事務所もあるかと思います。
上記のように、抵当権抹消登記は義務ではありませんが、抹消手続きをしないで放置しておくことで余計な手間・時間・費用が掛かってしまう可能性があります。
抵当権抹消登記は、基本的にはいつか行う手続きですから、それであれば速やかに行うことをお勧めいたします。