遺産分割協議は相続人全員でやらないとダメ?
相続が発生した場合、故人の遺産を相続人が承継(相続)することになります。
遺産について、誰がどの財産をどのような割合で相続をするのか。
遺言書が作成されていれば基本的には遺言書に従って相続をすることになりますし
遺言書がない場合には法定相続(法律で定められた相続分)または遺産分割協議によって相続をすることになります。
ただし、遺言書がない場合に法定相続で相続を進めるケースは多くなく、通常は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した上で相続を進めます。
さて、この遺産分割協議ですが、これは相続人で話し合って誰がどの財産を相続するかを決める話し合いのことを言います。
遺産分割協議によって法定相続とは異なる相続の形を作り出すことが可能になります。
そして、その話し合いの内容を書面にしたのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続人の誰か1人でも欠けていると遺産分割協議は有効とはなりません。
つまり、相続手続きにおいて、相続人の調査が重要になるというわけです。
相続人を誰一人漏らさないようにしっかりと調査をしなければいけません。
相続人の調査は戸籍の収集をすることが基本ですが、戸籍を収集していく中で、知らない相続人が出てきたというケースも実際にあります。
また、次のようなケースでは遺産分割協議をするために家庭裁判所の手続きが必要になる場合もあります。
・相続人間の話し合いがうまくできない場合
・相続人に未成年者や認知症の者がいる場合
・相続人に行方不明の者がいる場合
・相続人に非協力の者がいる場合 など
遺産分割協議をしっかり行うことが相続手続きの1つのハードルになります。
遺産分割協議を問題なく成立させるためにも、相続人の調査をしっかりと行い、相続人全員が合意できるように進める必要があります。
司法書士法人まちたまでは、遺産分割協議のサポート業務も行っておりますのでお気軽にご相談ください。