相続放棄と管理義務
土地や建物などの遺産はあるけど負の財産(借金)が多いので相続放棄をしたい。
地方の土地を相続したけど、遠方だし使い道もないから相続放棄したい。
こんな時、相続放棄をしたはいいけど残された遺産はどうなるのでしょうか?
特に土地や建物の場合、雑草や害虫の発生、倒壊等の恐れがあるため、第三者に損害を及ぼす恐れがあります。
そこで、今までは相続放棄をした場合でも次の相続人が管理できるようになるまでは遺産の管理をしてよねという規定になっていました。
但し、相続人全員が相続放棄をした場合や相続財産を把握していないような場合、相続放棄者の管理義務の有無については不明確であり、実務上現場の判断で各々が処理をしていたという状況がありました。
※ 相続放棄者の管理義務は後に相続人となる者等に対する義務であり、地域住民などの第三者に対する義務ではないとされています。
そこで、民法改正により2023年(令和5年)から相続放棄者の管理義務についてある程度の明確化が図られる形となりました。
改正された条文を見てみましょう。
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
上記の改正された条文を見てもらうと「現に占有しているとき」という文言が新たに追加されました。
つまり、占有していなかった遺産については管理義務を負わないということです。
「現に占有」については、例えば、故人が所有する家に住んでいた場合や、空き家だったけれど定期的に草刈りや換気等で立ち寄っていたような場合には「現に占有」していたと認められてしまう可能性がありますので、その場合には管理義務を負うことも否定できません。
なお、どのようなケースで現に占有していたとみなされてしまうかはケースバイケースとも言えるので、相続放棄を検討されている場合には司法書士等の専門家に相談するのがいいかと思います。
管理義務を負う場合
相続放棄した時にその財産を占有していたと認められた場合には従来通り管理義務を負います。
管理義務は相続財産を保存することとされています。
これは、財産を損傷させたり、滅失させたりしなければ、積極的になにかをする必要はないということです。
管理しなければいけない期間
管理義務を負う場合に、いつまで管理をしなければいけないのかというと、財産を次の相続人に引き渡すまでです。
この時、相続人に引継ごうとしたら、相続人に拒否されてしまったということも考えられます。
もし相続人の財産が金銭や有価証券であれば、供託することによって管理義務を免れることができます。
さらに、他の相続人全員が相続放棄をして自分が最後の相続人である時に相続放棄をした場合、利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申立て、選ばれた相続財産清算人に管理を引継ぐことも可能です。