相続放棄と財産処分の関係
人が亡くなった時(相続発生時)は、葬儀の準備があったり遺品の片付けだったりとやることが多岐にわたります。
相続放棄を検討しているけど下手に相続財産に手を出すと相続放棄できなくなると聞くし、ただ放置するのも気持ちが悪いしトラブルに発展するのも嫌だ・・・、そんな疑問に関する相続放棄の注意点について解説いたします。
相続放棄ができる期間は、自身が相続人であるということを知ってから3か月以内と規定されています。
この期間を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄はできなくなってします。
これは、『法定単純承認』といい、3か月経過したらもう相続を承認したものとみなしますよという規定になります。
他にも相続を承認したものをみなされてしまうものとして『単純承認』というものがあります。具体例の1つとしては相続財産の処分です。
相続財産を売却したりした場合、それはもう相続を認めているよね。相続放棄はもうできないよ。と扱われるわけです。
相続が開始したときに、故人の葬儀をしたり、遺品が遺ったりするものですが、どの程度遺産に手を出してしまうと『単純承認』とみなされてしまうのでしょうか。
また反対に、『単純承認』とみなされないような処分はなんでしょうか。
一例を見てみましょう。
単純承認とみなされてしまう可能性のあるケース(一例)
①故人の身の回りの物の処分
財産価値のある物の形見分け、売却や処分してしまうこと。衣類すべての持ち去りなど
②債務の弁済
相続人の借金を返済したら相続放棄できないという判例が多いので、控えた方がいいでしょう。
③遺産分割協議
相続が発生し、相続人として遺産分割協議をした後は、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。遺産分割協議をしている以上は相続を認めていると考えられるためです。
単純承認が否定される可能性のあるケース(一例)
①葬儀費用の支払い
葬儀費用を相続財産から支払った場合、基本的には相続財産の処分となることはないという傾向にあります。ただし不相応に高額な葬儀の場合には、放棄できなくなってしまう可能性があります。
②交換価値のない物の処分
価値のないような物品を廃棄した場合などは基本的には単純承認とみなされないですが、相続財産の全体の額や相続人の財産状態、処分の性質など総合的に判断されています。
③相続した債権の催告
債務者に対して、相続した債権の催告をする場合は時効中断のための保存行為として単純承認が否定された事例があります。
一方で、取り立てた上で金銭を受領する行為が処分に該当し、単純承認とみなされてしまう事例もあります。
但し、このような場合でも相続財産として収受した金銭を保管しているだけなら処分には該当しない可能性があります。
④預貯金の解約・払い戻し
故人の預金口座から現金を引き出した場合や、解約して預金を自分の口座に移したような場合、それを私的に使用してしまうと相続したとみなされてしまいますが、1円も使わずに保管しているだけであれば単純承認とみなされない可能性があります。
以上、一例を挙げてみました。
なお、注意点としましては、上記で記載したような各ケースも事例によって判断が必要なので、あくまでも参考程度にして頂くのがいいかと思います。
善意でやったことなのに手を出してしまったがゆえに相続放棄ができなくなってしまったということがないように、相続放棄を検討する際は、一度、専門家に相談してみることをお勧めいたします。