相続手続きは何からすればいいの?
人が死亡した場合(相続が発生した場合)、亡くなった方が所有していた財産は相続人が相続することになります。
相続の手続きはケースバイケースなので、家族の状況、相続財産の内容などによって進め方を変える必要がありますが、ここでは大まかな流れを記載していきます。
①死亡届の提出
死亡の事実を知ってから7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に死亡届を市役所(区役所・町村役場)に提出しなければいけませんが、当該死亡届には死亡診断書又は死体検案書を添付する必要があります。
死亡診断書は医師に発行してもらいます。
なお、死亡届を提出することで戸籍に死亡の記載がされます。
相続手続きには戸籍謄本が必須なので、死亡届の提出は相続手続きの第一歩となります。
- 火葬等を行うには、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出する必要がありますので、役所に問い合わせることをお勧めいたします。
②相続人の確定
相続人の確定は戸籍謄本の取得によって行います。
死亡した者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人を調査します。
また、相続人の戸籍謄本も取得することで相続人全員の生死も確認します。
相続人の中に死亡している者がいれば、さらにその配偶者や子供の戸籍を取得したり、兄弟姉妹の戸籍を収集する必要があったりと、状況によって集める戸籍の内容も変わってきます。
③遺言書の有無の確認
遺言書が存在する場合は、⑥の遺産分割協議が不要になるので、遺言書の有無は相続手続きに大きな影響を及ぼします。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は自分で保管しておくものなので、生前に保管場所を本人から聞いていない場合には、家の中や貸金庫等を探すしか方法はありません。
なお、自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、遺言書は法務局に保管されているので、遺言書保管所(自筆証書遺言保管制度に対応している法務局)に遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることになります。
また、公正証書遺言の場合には、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば全国どこの公証役場でも検索を無料で請求することができます。
- なお、相続手続きが終わった後に遺言書が発見された場合には、相続手続きをやり直さなければいけない場合もありますので、司法書士に相談に行くことをお勧めします。
④相続財産の調査
故人が所有していた財産を全て把握していれば問題はありませんが、なにを持っていたかわからないという状況も珍しくありません。
その場合には、遺産を把握するために調査をする必要があります。
よくある財産としては不動産、預貯金、株式、車、生命保険、借金などが考えられますが、調査方法も財産の種類によって様々です。
事務所によっても調査能力は多少異なる部分もあるかと思いますが、弊所では多数の実績がありますので、可能な限り遺産に漏れがないように進めさせて頂きます。
⑤相続税の申告
相続財産の総額が法定の基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要になります。
申告期限は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内です。必要な書類を税務署に提出し、計算された相続税を納税します。
なお、相続税申告の専門士業は税理士ですので、ご希望の場合には提携の税理士をご紹介させて頂きます。
(相続税がかかるかどうかの計算のご依頼も可能です。)
⑥遺産分割協議
相続人全員で遺産の分割方法について協議し、合意に至った内容を遺産分割協議書に記載します。この協議書は、後々のトラブルを避けるためにも、非常に重要です。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効になりますので、②の相続人を確定させる作業が重要になります。
なお、相続人の中に次のような者がいると、別途家庭裁判所の手続きも検討しなければいけません。
未成年者、認知症の者、行方不明者など
また、相続人が海外に住んでいる場合や、外国籍の場合などにも通常とは異なる書類が必要になりますので注意が必要です。
弊所では、上記のような家庭裁判所の手続きが必要な場合や、海外在住者などがいる場合でも対応可能でございますので、お気軽にご相談くださいませ。
- 遺言書がある場合、遺産分割協議が不要になる場合がありますので、司法書士に相談する際には遺言書の有無も一緒に確認するといいでしょう。
⑦名義変更手続き
故人が所有していた財産に関して、相続人名義への変更手続きが必要になります。
・不動産(土地・建物):相続登記(=不動産の名義変更登記)
・未登記の建物:未登記家屋の所有者変更届
・農地や山林:農地法や森林法の届出
・預貯金や有価証券:解約払い戻し、名義変更手続き
・自動車:名義変更手続き
など
遺産に応じた相続手続きが必要になりますが、いずれも戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要になります(遺言書があれば遺言書も)。
また、相続登記に関しては2024年4月1日から相続登記義務化がスタートしていますので、早めに相談に行かれることをお勧めいたします。
⑧まちたまに依頼できる手続き
司法書士法人まちたまでは、上記②③④⑥⑦の対応が可能です。
つまり、相続人や遺産の調査、公正証書遺言書の有無の確認、遺産分割協議、不動産の名義変更手続き(相続登記)、預貯金や株等の相続手続きに関しては弊所で全てワンストップで対応可能です。
なお、弊所では「相続手続き丸ごと代行サービス」も行っておりますので、よくわからないし面倒だから相続手続きを全て任せたいという方も大歓迎です。
また、一部だけお願いしたいというように、自分でやれることはやって一部だけお願いしたいということも可能です。
いずれにせよ、相続手続きに関してお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
※ 死亡届はご家族の方がされるのと、実際は葬儀社等が行ってくれることも多いと思われます。
※ 相続税の申告は税理士の専門分野になりますので、信頼のできる税理士をご紹介させて頂く形となります。