住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記
マイホーム、セカンドハウス、別荘などを購入する場合に、銀行から融資を受ける方が多いと思います。
そして、融資を受ける場合には、購入する不動産(土地・建物)に担保権(以下、「抵当権」と言います。)を設定することになります。
この抵当権を設定する登記を「抵当権設定登記」と言いますが、この抵当権とは「融資したお金を返せなくなったら不動産を差し押さえて売却しちゃうからね」という権利です。
さて、無事に住宅ローンを完済(返済)した場合には、不動産に付いている抵当権は不要になります。
しかし、住宅ローンを完済したからと言って自動で抵当権の登記が消えてくれるわけではなく、抹消登記を法務局に申請する必要があります。
これを抵当権抹消登記と言いますが、住宅ローンを完済すると融資先の銀行から抵当権抹消登記に必要な書類が発行されます。
この発行された書類一式を司法書士に持って行けば内容を確認してもらえますので、通常はそのまま司法書士事務所に持参すれば問題ないです。
なお、抵当権抹消登記も奥が深く、複数の抵当権が設定されていたり、他の物件にも抵当権が付いていたり、所有者の住所変更登記や抵当権者の合併移転登記などが必要になることもありますので、しっかりと司法書士に確認をしてもらうことをおススメします。
【抵当権抹消登記の相談時に司法書士事務所に最低限持参するといい物】
① 金融機関から交付された抵当権抹消登記に関する書類一式
② 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
③ 認印
関連記事
- 登記
- 登記
- 登記
- 登記
- 登記
- 登記