家族信託は認知症対策として利用できますか?
家族信託(民事信託)は、主に認知症対策で使われることが多い印象です。
多いケースとしては、「今はまだ元気だけど将来認知症などで判断能力が低下した時に介護施設に入居するかもしれない。施設に入居する時には費用がかかるけど現金がそこまでないので自宅を売却してお金を工面する可能性がある。その時に後見制度を利用しなければ自宅売却ができなくなるのを避けたい。」というケースです。
たしかに、将来の自宅売却の可能性を考慮して家族信託を利用するというのは1つの手だと思います。
弊所でもそのような事情があり、家族信託を利用しているお客様は多くいらっしゃいます。
ただし、その理由のみを持って家族信託の利用を進めるのではなく、それ以外の事情も総合的に検討して家族信託が適切なのかどうかを決めるようにすることが大切です。
遺言、生前贈与、任意後見など、他の制度と比較検討をし、その中でどのような制度を利用することが一番なのか、それを一緒に考えてくれるような事務所に相談をするようにしましょう。
ちなみに、家族信託を利用したからといって成年後見制度を利用しなければいけない場面も出てくる可能性もありますが、“後見制度の利用をなるべく避けたい”という想いには合致すると思います。
中には家族信託を利用すれば成年後見制度を利用しなくてもよくなるとアドバイスをする専門家もいるようですが、そうではないので注意しましょう。
家族信託についてご興味のある方は当事務所が運営している【民事信託・家族信託のまちたま相談所】のHPもご覧ください。
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