相続人申告登記とは?
2024年4月1日から相続登記義務化がスタートしました。
相続登記の義務化とは、不動産を取得した者は、その相続(取得)を知った日から3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料(反則金のようなもの)が課される可能性がある、というものです。
相続登記は今までは任意でした。
相続は発生しているけど相続登記は放置しているという状況が多くあったのです。
そうすると、不動産の登記簿は被相続人名義のままです。その状況のままさらに相続人が死亡し、またさらに相続人が死亡するといった事態が起きると、相続人はネズミ算式に増えていきます。
その状況が積み重なり、相続人が不明な土地などが増え、空き家・空き地が社会問題に発展しました。
これを解決するために、今まで任意だった相続登記を義務にし、これに違反した国民には罰金を課すことにしました。
しかし、相続発生を知った日(かつ、不動産の取得を知った日)から3年以内に相続をすることが難しい状況が考えられます。
例えば、相続人が多数いて相続人の調査に時間がかかる場合、遺産分割協議に時間がかかる場合などです。
その場合には相続人申告登記をすることで、相続登記の申請義務の履行を簡単にできるようにしたのです。
つまり、相続登記の義務を期限内(3年以内)に履行できない場合に、相続人申告登記をすることで義務違反を回避できるという登記が相続人申告登記です。
この相続人申告登記は相続人の1人からできますので、相続人が確定していなくても可能です。
法務局に戸籍謄本などを提出し、相続が開始したこと、そして自分が相続人であることを申し出ることで登記官が職権で申出人の氏名住所の登記をします。
ただし、相続人申告登記も、相続登記と同じように相続によって不動産の取得を知った日から3年以内にしなければいけませんし、あくまでも相続登記の義務違反を免れるための便宜的なものなので、いつかは相続登記を申請する必要があります。
なお、相続登記義務化に関連するご相談が弊所は多いのですが、皆さんやはり義務化ということで不安に感じている方が多い印象です。
語弊を恐れずに言いますが、相続登記の義務に違反しても10万円以下の過料が課されるかもしれない、というレベルなので、そこまで過度に不安になる必要はないと考えています。
もし、3年の期限が迫っている、または3年の期間を経過してしまったという場合でも、落ち着いて司法書士事務所に相談をすれば大丈夫です。
相続登記の義務化によって日々の生活に支障が出るくらい悩んだり、心が暗くなったりする必要は全くないです。
焦らずに司法書士事務所に相談に行きましょう。