相続登記義務化とは?
そもそも相続登記ってなに?
相続登記義務化における相続登記とは、相続の際に行われる不動産の名義変更登記のことを言います。
不動産(土地・建物)を所有していた者が死亡した場合、当該不動産は相続人が相続することになりますので、相続人名義に登記を変更する必要があります(遺言書によって相続人以外に相続させることも可能)。
この相続人名義に登記を変更する手続きのことを不動産の名義変更登記(=相続登記)と言います。
今までは、相続登記は義務ではなく任意でした。
任意なので相続登記をしないで被相続人名義(亡くなった方の名義)のまま放置をするケースが多く、それが空き家空き地問題、所有者不明土地建物問題として社会問題になりました。
それを改善するべく、相続登記を任意ではなく義務にしたのです。
相続登記義務化とは?
相続登記義務化が令和6年4月1日からスタートしました。
その言葉通り、今までは任意だった相続登記が義務になりました。
不動産の所有者が死亡したことを知った日、かつ、自分が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
相談に来られる中で勘違いをされている方が多いのですが、”死亡した日から3年以内”ではないので、変に焦らないようにしてください。
なお、遺産の中に不動産があるかどうか不明な場合、特定の不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすれば大丈夫です。
また、不動産を相続する者が相続登記の義務を負うので、遺産分割によって不動産を相続しない者については義務は生じません。
相続登記義務化と罰則
基本的には相続(死亡)を知った日から3年以内に相続登記をする必要がありますが、これを怠った場合の罰則規定も設けられました。
相続登記義務化に違反した場合は10万円以下の過料(反則金みたいなもの)が課せられる可能性があります。
ただし、正当な理由があれば過料は課せられません。
正当な理由とは、遺産分割協議が成立しない場合や病気の場合、相続人が多くて相続手続きを進めることが難しい場合などです。
過料が課されるまでの全体の流れとしては、遺言や遺産分割に基づく所有権移転登記を申請した場合に、遺言書や遺産分割協議書の他の不動産の記載もあることに法務局が気づくことで、相続登記義務違反が発覚するとされています(2024.4.20現在)。
そうすると、当該別の物件も相続登記をするように法務局から違反者に対して催告書を送ることになっています。
この催告書に記載された期限内に相続登記をすればいいのですが、期限内に相続登記をすることが難しい場合には正当な理由を法務局に説明する必要があります。
法務局がその説明を正当な理由として認めてくれればおとがめなし、正当な理由と認めてくれない場合には、法務局は裁判所に対して相続登記義務違反の通知を行い、裁判所がその是非を判断し、違反者に対して10万円以下の過料の決定を行う、という流れです。
相続人申告登記とは?
相続登記義務化に伴い、相続人申告登記という制度も設けられ、令和6年(2024年)4月1日からスタートします。
相続人申告登記とは、相続登記の義務の履行を簡易的に行うことができる制度です。
相続登記をすぐに出来ないような場合(相続人の調査に時間がかかる、相続人との話し合いがうまくいっていないなど)、期限の3年が経過する前に相続人申告登記をすることで相続登記を履行したとみなしてもらうことができます。
相続人申告登記は、法務局に対して戸籍等を提出して相続の発生と、自分が相続人であることを申し出る形で行います。
これは相続人の1人からすることができるので、相続人全員の協力は不要です。
相続登記の義務違反を回避するための方法の1つです。