業務内容
相続対策
遺言書 / 贈与(生前贈与・死因贈与)/ 生命保険の活用(遺留分や相続税への対応)
相続は生前の対策が“カギ”となります。
生前の相続対策は死後への準備。試験でもスポーツでも本番に向けて事前の準備を行いますが、相続も同じと考えています。
相続手続きをするのは相続人(家族)ですが、生前の対策をせずにその時を迎えてしまい、相続手続きをスムーズに進めることができなくなってしまったご家族を多く見てきました。
生前の相続対策はご自身のためではなく、残された家族のために行うものです。
ご家族が相続手続きで困らないために、家族の笑顔を守るために、一緒に対策を考えてみませんか?
遺言書
遺言書は、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰にどの割合であげるのかを記載した書面です。
遺言書は法律で定められた相続(法定相続)とは違う形の相続を創出することができるだけでなく、遺産分割協議などの手続きを省略することができるので相続手
続きをスムーズにすることが可能になります。
遺言書を作成することは相続人間の争いを防止するために繋がります。
遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されるものとしては公正証書遺言、自筆証書遺言の2つがあります。
当事務所ではスキーム構築から文案の作成までワンストップで対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
【遺言書の作成を検討した方がいいケース】(あくまでも一例です。)- 相続手続きで家族に争ってほしくない(争族にしたくない)
- 子供がいない
- 相続人以外の者に遺産を相続させたい
- 前妻の子供がいる
- 未婚である
- 遺産を自分の考えるように相続させたい
- 財産をあげたくない相続人がいる
生前贈与・死因贈与
生前に不動産、預貯金などの財産を家族に贈与することで、相続手続きを円滑にすることが可能になります。
贈与をするには贈与者(財産をあげる者)と受贈者(財産をもらう者)で贈与契約を締結する必要があります。
また、死亡を起因として財産をあげる方法もあり、生前に契約を締結(死因贈与契約)することで、遺言と似たような状況を作り出すことも可能です。
当事務所では贈与契約書の作成、それに伴う所有権移転登記まで一貫してサポートが可能です。
なお、贈与税等の問題も出てきますので、提携の税理士と連携を取りながら万全の対策を検討させて頂きます。
生命保険の活用
相続税が発生するような財産がある場合、相続人が相続税を払えるくらいの金銭があればいいのですが、そうではないケース(※)も珍しくありません。
- 遺産のほとんどが不動産の場合や、売却したくない遺産が多くある場合など
あまり知られていない方法ですが、そのような場合には、相続税対策として生命保険を活用することも有効な手段となります。
当事務所ではそのような保険を取り扱っている保険屋さんをご紹介することも可能です。
一度話を聞いてみたいということでも全く問題ありませんので、ぜひご相談ください。
民事信託(家族信託)
認知症対策 / 親亡き後対策 / 二次相続以降の資産承継、資産凍結回避
民事信託(家族信託)とは、財産を有する者(委託者)が信頼のできる者(受託者)に対し財産を託し、その者に財産の管理・処分をしてもらう制度です。
信託と聞くと信託銀行などを思い浮かべる方も多いと思います。
信託銀行に対し金銭を信託し、信託銀行が当該金銭を運用し利益を還元するものです。
信託銀行が行う信託は「商事信託」と呼ばれるものですが、民事信託(家族信託)はこれを家族・親族で行うイメージです。
当事務所ではこの民事信託(家族信託)を多く扱っており、民事信託(家族信託)の専門資格である民事信託士も保有している司法書士が対応いたします。
ちょっと話だけでも聞いてみたいという方でも大歓迎です。ぜひお気軽にご相談ください。
【民事信託(家族信託)を検討した方がいいケース】(あくまでも一例です。)
- 判断能力や身体能力が衰えてきたので財産の管理を誰かに任せたい(相続対策)
- 認知症により資産凍結を防ぎたい(認知症対策)
- 収益物件の賃料や契約の管理が不安(財産管理対策)
- 障がいのある子どもがいるが、自分が亡くなったあとが心配(親亡きあと対策)
- 遺言書ではできない二次相続以降の資産承継先も指定したい(二次相続以降の資産承継対 策)
- 代々受け継いできた財産を守りたい(資産流出対策)
- 収益物件の賃料は子供達全員で分けてほしいけど不動産の共有は避けたい(不動産共有回避対策)
- 後見制度の利用をなるべく避けたい(後見制度回避対策)
なお、民事信託(家族信託)専用サイトにて詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
相続手続き
相続人・遺産の調査 / 遺産分割協議 / 相続登記 / 相続放棄 / 遺言執行 / 遺産整理 / 預貯金・有価証券の名義変更や解約払戻し手続き
相続が発生した場合、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産に関して相続手続きをすることになります。
不動産の名義変更、預貯金の解約払い戻し、その他有価証券や自動車など、遺産の種類に応じた手続きが必要です。
そして、それらの手続きをする前提として、遺言書の有無の確認、相続人や遺産の調査、遺産分割協議など、多くの作業が必要になり、また、相続人が多くいる場合や、相続人の中に未成年者、認知症の者、外国人や外国籍の者、行方不明の者がいる場合など、その手続きは多岐に渡ります。
当事務所は、司法書士だけでなく行政書士の登録もしているため、幅広い相続手続きにワンストップで対応できます。
また、税理士や弁護士などの他士業との連携、不動産屋や遺品整理業者などのネットワークも構築しており、必要に応じてご紹介も可能です。
なお、相続専用サイトにて詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
財産管理業務
成年後見(法定後見・任意後見) / 見守り契約 / 死後事務委任契約
世界有数の長寿大国である日本。高齢化社会の中で認知症発症者はどんどん増えて行くと予想されています。
現に認知症が心配ということで相談に来られる方が増えてきています。
例えば、判断能力や身体能力が衰えて財産の管理や処分が難しい状況になった場合、後見制度を利用することが1つの打開策となります。
元気な内に将来の認知症に備えて契約をする任意後見制度や、現に判断能力や身体能力が衰えた時に行う法定後見制度があり、どちらを利用するのがいいかは今の生活状況や経済状況に応じて多角的に検討する必要があります。
また、独身の方や子供のいないご夫婦など、死後に行うべき手続き(葬儀、家財の撤去、賃貸借契約の解除や役所への届出など)を誰が行うのかという問題があります。
近くに住む親せき等に死後の事務をお願いできればいいですが、親戚は相続人に該当しない場合も多く、相続人として行うべき各種手続き(死後事務)を遂行できない可能性も考えられます。
民事信託(家族信託)や遺言書では対応しきれない財産管理、身上監護や死後事務について、お元気なうちに一度考えてみませんか?
当事務所では生前だけでなく死後の財産管理まで長期的な目線で万全の対策を検討させて頂きます。
登記業務
不動産登記(売買、財産分与、抵当権の設定や抹消、住所・氏名の変更など)/ 商業法人登記(会社設立、役員・本店・資本金等の各種変更登記、解散・清算など)
不動産(土地や建物)の所有者は誰か?
不動産にはどんな担保権は付いているのか?
過去の所有者は誰で、どのような取引が行われてきたのか?
それらの情報は不動産の登記簿謄本に記録されています。
登記簿謄本は法務局に備え付けられており、登記簿謄本の内容を変更する場合には登記申請を法務局に行う必要があります。
不動産の登記には様々な種類がありますが、主に次のような登記があります。
- 売買、贈与、相続、財産分与などによる所有権移転登記
- 住所や氏名が変わったことによる住所氏名変更登記
- 銀行から融資を受けた際に行う抵当権設定登記
- 住宅ローンを完済したことによる抵当権抹消登記
また、会社や各種法人も不動産と同じように登記制度が存在します。
会社と言っても株式会社、合同会社や特例有限会社などが存在し、各会社に応じた登記手続きを行う必要があり、一般社団法人、医療法人や社会福祉法人なども別途登記制度が設けられています。
会社の登記簿謄本には、会社の商号、本店、資本金や役員の情報などが記録されていますが、それらに変更が生じた場合には登記申請を法務局に行う必要があります。
当事務所の司法書士は、不動産登記・商業法人登記に精通しておりますので、登記に関するお悩みはぜひ当事務所にご相談ください。
その他業務
債務整理(任意整理・自己破産・過払い金)/ 家庭裁判所提出書類作成(遺言書検認、失踪宣告、特別代理人の選任、不在者/ 財産管理人や相続財産清算人の選任などの申立て。) / 訴訟・裁判業務(訴訟は登記事件に限る)
自筆証書遺言を相続手続きで使用するためには家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする必要があります(自筆証書遺言保管制度を利用している場合を除く。)。
また、相続手続きをする際に、相続人に行方不明の者がいる場合、未成年者、認知症の者、連絡は取れるが相続手続きに協力してくれない者がいるなど、遺産分割協議を行うことが難しいことも珍しくありません。
最近では、空き家や空き地の問題が顕在化し、当該土地や建物の所有者が不明な場合や、所有者が判明していても管理が不十分な場合が散見され、社会的影響を及ぼしています。
さらに、そのような空き地や空き家などを相続してしまい、売却をしようとしても買い手が付かない、有効利用することもできずに管理費用だけが発生してしまうことで頭を悩ませる相続人が増えてきています。
これらの場合には家庭裁判所に各状況に応じた申立てをすることで手続きを進めることが可能になります。
- 遺言書検認の申立て
- 失踪宣告の申立て
- 特別代理人選任の申立て
- 不在者財産管理人・相続財産清算人選任の申立て
- 所有者不明土地・建物の管理制度
- 管理不全土地・建物の管理制度
なお、当事務所では、借金問題や訴訟裁判業務(登記関連に限る)も取り扱っておりますが、内容によっては提携の弁護士をご紹介させて頂いております。