死亡日から3か月経過しても相続放棄できますか?
結論としては可能です。
しかし、一定の注意が必要ですので以下解説していきます。
相続放棄の熟慮期間
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
そして、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは次の2つを満たす必要があります。
①被相続人が死亡したことを知った
②自分が相続人となっていることを知った
この2つを満たした時から3か月の熟慮期間がスタートします。
つまり、死亡してから3か月経過していたとしても、上記2つを満たしていなければ相続放棄はまだ間に合うということになります。
熟慮期間の主な例外
①法の不知
熟慮期間に法の不知(法律を知らないこと)は考慮されません。
たとえば、「父親と子供が一緒に住んでいて父親が死亡した」ような場合、当該子供が法の不知によって自分が相続人になることを知らなかったような場合でも熟慮期間は原則スタートします。
同居していた家族の死亡に関しては、「死亡日=熟慮期間開始日」と考えるのが通常でしょう。
②借金があることを知らなかった場合
死亡したことも、自分が相続人であることも知っていたけど、遺産にマイナスの財産(借金など)があることを知らなかった場合、当該借金の存在について知ってから3か月の期間がスタートする可能性があります。
この場合には、借金を知らなかった事情などを裁判所に説明する必要が出てくるでしょう。
③遠方に住んでいるような場合
親が離婚して父親とは疎遠で連絡も取っていなかった、というようなケースは珍しくありません。
そのような場合、父親が死亡したとしてもわかりません。
市役所や警察、親族からの連絡で死亡を知ることもあるでしょう。
その場合には、当該連絡があった時から熟慮期間がスタートすると考えることが可能です。
④親戚が死亡して自分が相続人になっているような場合
遠い親戚が死亡し、めぐりめぐって相続権が自分に来ていたような場合、親戚から遺産分割協議の連絡を受けたときにそれを知ることもあると思います。
そのような場合には、当該連絡があった時から熟慮期間がスタートすると考えることもできますが、まずは本当に死亡しているのか、本当に自分が相続人なのかを戸籍等で確認をする必要があると思います。
戸籍謄本などを集めた上で、当該親戚の死亡、そして自分が相続人であることを知った時から熟慮期間はスタートすると考えることも可能だと思います。
まとめ
相続放棄は、相続を放棄するという一見シンプルな手続きに見えますが、実はかなり奥が深い手続きです。
1件1件丁寧にヒアリングをし、相続放棄の妥当性、管理義務、相続放棄後のリスクなど、多角的に検討する必要があります。
弊所では、相続放棄の案件を多く扱っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
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