土日祝日を会社設立日に指定することはできる?
できます。
会社設立は、会社設立登記申請日が会社設立日(会社成立日)になる取り扱いでしたので、法務局が休みである土日祝日は登記申請ができず、結果、今までは休日を会社成立日に指定することはできませんでした。
しかし、商業登記規則の改正によって令和8年2月2日から土日祝日を会社設立日として指定することができるようになりました。
(設立の登記の申請の特例)
第35条の4
設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
会社設立日に休日を指定した場合、お客様側では特段手続きをして頂くことはなく、司法書士が申請書にその旨の記載を加えることで対応することになります。
なお、対象の法人としては株式会社、合同会社、一般社団法人などが挙げられます。
弊所では、会社設立案件も多く取り扱っており、税理士との連携もできますので、法人化した方が税務的にいいのか、役員報酬はどうしたらいいのかなどの税務の相談がある場合には税理士のご紹介も可能です。
会社設立をご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。

