再婚相手の連れ子は相続人になりますか?
【例題】
男Aと女Bが結婚。
女Bには前夫との子Y(連れ子)がいる。
この状況で男Aが死亡した場合、連れ子Yは男Aの相続人になるでしょうか?
結論としましては、連れ子Yは男Aの相続人にはなりません。
男Aと女Bが結婚をしても、男Aの相続について女Bの連れ子Yに相続権は生じません。
男Aと連れ子Yとの間には親子関係は生じません。
たとえ親子同然の生活をしていたとしても、法律的な親子関係はありません。
では、連れ子Yは男Aと親子にはなれず、男Aの相続について相続権を有することはできないのでしょうか?
連れ子Yに相続権を生じさせる方法①
男Aと連れ子Yに親子関係を生じさせ、相続人としての地位を有することのできる方法としては養子縁組があります。
男Aと連れ子Yが養子縁組をすることで、Yは男Aの相続人となります。
連れ子Yに相続権を生じさせる方法②
男Aが連れ子Yに対して遺言書を作成することです。
遺言書は相続人以外の者に財産を残したい場合に有効な手段となります。
養子縁組をしない場合には再婚相手の連れ子Yは相続人にはなりませんが、遺言書を残すことで連れ子Yに対しても財産を承継させることが可能です。
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