不動産を取得しない相続人も相続登記義務化の対象ですか?
相続登記義務化とは、2024年4月1日からスタートした制度で、相続発生から3年以内に相続登記をしなければいけないという制度です。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料(反則金のようなもの)が課せられる可能性がありますが、過度に恐れる必要は全くありません。
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さて、相続登記の義務を負う者は相続人です。
しかし、不動産を相続しない相続人は相続登記の義務を負いません。
亡くなった方の遺産の中に不動産(自宅等)があったと想定して、いくつか事例を見てみましょう。
【前提条件】
相続人:AとB
遺産:不動産(自宅など)
相続人A・Bで遺産分割協議を行い、Aが不動産を相続することになった場合
この場合、相続登記の義務を負うのはAのみであり、Bは負いません。
Bは不動産を相続しないわけですから、相続登記をする必要はそもそもありません。
遺産分割協議成立の日から3年以内にAは相続登記をすることになります。
相続人A・Bで話し合いの合意ができない場合
この場合、AとBはいずれも相続登記の義務を負います。
話し合いがうまくいかず遺産分割協議が成立しない場合、AとBは法定相続割合に応じて不動産を相続する権利を有している状態ですので相続登記の義務を負います。
もし、3年以内に相続登記ができないような場合には相続人申告登記の検討もする必要があります。
相続人申告登記を入れつつ、話し合いでの合意や、裁判所の調停手続き等での合意形成を試みることになります。
相続人A・Bが法定相続で相続登記をした後に遺産分割協議でAが相続するとなった場合
この場合には、遺産分割協議が成立した日から3年以内にAが相続登記を申請する必要があります。
なお、この時の相続登記は、具体的にはAからの単独申請で所有権更正登記(登録免許税1000円)をすることになります。
相続人Aが相続人申告登記をした後に相続人Bが相続することになった場合
その場合には、遺産分割協議成立の日から3年以内にBが相続登記をすることになります。
相続人Aの相続人申告登記は、あくまでも3年以内に相続登記ができなさそうな場合の対処方法にすぎませんので、この場合には特段あまり意味を持ちません。
もちろん、Aは相続人申告登記を入れておくことで、義務を履行したとみなされますので、Bとの協議が成立しない間に3年が経過してしまっても過料の対象外となります。