親の預金を兄弟姉妹が使い込んでいるようなのですが?
兄弟が親の財産を使い込んでいる
親の預金を引き出して自分のものにしている
上記のようなお悩みはありませんか?
家族の話し合いで解決できないような場合には、民事信託(家族信託)や成年後見の検討をすることになるかと思います。
※ ここでは、親の判断能力がすでに衰えているような状況を想定して下記解説いたします。
親の面倒を見ている兄弟姉妹
親と同居をしながら介護をしつつ、日々の買い物等も行っている。
親のキャッシュカードを預かり、ATMから引き出して支払いをしている。
今の時代、このようなご家庭も多いかと思われます。
実際に、弊所に相談に来られる方も、親と同居、もしくは近くに住み、親の介護をしつつ生活の面倒を見ているという方は珍しくありません。
そして、親のキャッシュカードを管理し、必要に応じてATMから引き出して各種支払いをしているというご家族も多いです。
引き出したお金を親のために使っているなら問題は特に起きないと思いますが、これを自分のために使ってしまうと、他の兄弟姉妹からすると「勝手に親の財産を使うな」と感じるのは通常の感覚だと思われます。
ただ、実際の親の面倒を見てくれているし、親自身も少しくらいなら預金を使ってもいいよと言っているような場合、兄弟姉妹としても「それならまぁいいか。使っている額も少額だし。」と思えるかもしれません。
しかし、使い込んでいる額が多額だったり、親にバレないように(嘘をついて)お金を使い込んでいる場合など、兄弟姉妹としてはなんとかしてストップさせたいこともあると思います。
兄弟姉妹の預金使い込みをやめさせる方法
家族の話し合いで使い込みをやめてくれればいいですが、なかなかそう簡単にはいかないでしょう。
親としても面倒を見てもらっているし、なかなか強くは言えないという状況もあるかもしれません。
また、そもそも親の判断能力が衰えていて認知症の症状がある場合など、子供の使い込みを止めることは難しいでしょう。
その場合には、成年後見制度を利用することで解決をすることが可能です。
成年後見制度の利用
子供が親の財産を使い込んでいるような場合、親に後見人を付けて、後見人に財産を管理してもらうという方法があります。
親に後見人が付けば、後見人が通帳などの財産関係を全て管理することになり、家族であろうとも、好き勝手にすることはできなくなります。
成年後見制度も法定後見と任意後見の2種類があるのですが、本件のような場合には法定後見を検討することになります。
法定後見を利用するには、必要書類を集め、申請書等を作成し、管轄の家庭裁判所に申立てをする必要があります。
後見人の申立てはご自身でもやっていい手続きにはなりますが、専門家(司法書士か弁護士のみが代理人として手続き可能。行政書士はできません。)に依頼をするのが確実かと思います。
弊所では、後見人としての業務だけでなく、後見人の申立てに関する手続きも得意としておりますので、お気軽にご相談ください。
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