不動産を配偶者や子供に生前贈与する時の手続きは?
- 生前に不動産を贈与したい。
- 相続が発生する前に財産の整理をしたい。
上記のようなご相談を多く頂きます。
不動産の生前贈与は、贈与する側と贈与される側で贈与契約書を締結し、贈与による所有権移転登記を行う流れになります。
贈与に慣れている事務所であれば登記自体はさほど難しいものではないです。
一方で、贈与には税金(贈与税)の問題が生じます。
暦年贈与や相続時精算課税制度、配偶者控除の利用など、どの制度を利用すれば贈与税をできだけ抑えることができるのか、これらの税務判断は税理士の専門分野となります。
つまり、贈与の手続きは司法書士と税理士が関与する手続きということになります。
弊所の場合、贈与契約書の作成から所有権移転登記手続きまで対応することは可能ですが、贈与税の税務に関しては税理士の職域となりますので、提携の税理士にサポートをお願いしております。
贈与契約書や登記書類の作成を進めながら、同時並行的に贈与税についてのサポートを税理士にお願いをして、どのような進め方が贈与税の負担が一番少なくなるのかしっかりと確認をしてもらいます。
税金面がクリアになれば、あとは司法書士の方で贈与契約書や登記関係書類を完成させ、所有権移転登記を申請するという流れになります。
もちろん、確定申告の時期に贈与税の申告が必要になることもあるので、その場合には税理士にお願いをするか、ご自身で申告をすることになります。
- 自宅不動産を自分が亡くなる前に配偶者や子供に贈与するべきなのかどうか。
- 相続と贈与どっちが有利なのか。
- 贈与税はどうなるのか。
弊所では上記のような疑問点をクリアにしながら、総合的に生前贈与のサポートをさせて頂きます。
場合によっては生前贈与をすることがあまり意味の手続きになってしまうこともあるため、その場合には生前贈与をしないという選択肢も当然出てきます。
また、生前贈与を進める場合には、信頼のできる税理士のご紹介も可能ですので、弊所を総合相談窓口として利用して頂ければ効率がいいと思います。
まずはお気軽にご連絡ください。